建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。
1000件を超える建物・土地の登記経験がある土地家屋調査士
建物表題(表示)登記と測量の専門家
土地家屋調査士 田中良知事務所
〒125-0061 東京都葛飾区亀有二丁目16番7号
03-6662-7224
営業時間 | 9:00~18:00 |
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ここでは土地家屋調査士田中事務所の特徴について詳しく説明いたします。
「土地家屋調査士」は、建物の新築や取り壊し、また土地の一部を分割した際などに行う「表示に関する登記」の専門家です。建物の規模や土地の用途、広さなど測量を伴うものを登記簿に反映させます。建物の登記や土地境界確定測量はお任せください。
あらゆるニーズにお応えいたします。
東京都・神奈川・千葉・埼玉エリアでの1000件以上の表示に関する登記申請の経験は一番の特徴です。
建物表題(表示)登記については一般的な戸建住宅をはじめ、アパート・マンション・工場・老人ホーム・保育園・商業ビルなど多くの経験が御座います。
また、先代が数十年前に建てた建物が未登記だったため登記をする必要があるという相談も非常に多く頂いています。建物表題(表示)登記の申請には、所有権を証明する書類を登記所に提示しなければなりません。
建物新築から数十年という年月が経つと所有権の証明も困難になるのですが、表示に関する登記の専門家である土地家屋調査士田中良知事務所にご相談頂ければスムーズな登記手続きをお約束致します。
建物を建てる際には土地の境界確定測量も必要される場合もありますが、新築前の測量業務から建物の登記まで一貫してご協力させて頂いていることも田中良知事務所の特徴です。
細かいサービスが特徴。
正確で早い仕事が好評です。
土地家屋調査士の行う業務は、不動産取引のスケジュールに大きく影響を与えます。
例えば住宅ローンを組んで建物を新築するといったケースですと、建物表題(表示)登記が完了しなければ抵当権設定登記はできません。
そして抵当権設定登記ができなければ建物の引渡しも行われないということになるのです。
ただ、安心してください。昨年12月に住宅を購入された千葉のお客様の話ですが、お正月は新築建物で過ごしたいというお客様の希望がありました。当然その為には建物表題(表示)登記が年内に完了している必要があります。タイトなスケジュールではありましたが、当事務所で全力を挙げて建物表題(表示)登記を完了することができました。無事年内の引渡しが行われ、お客様には大変喜んで頂けました。
土地の売買においても隣接の土地所有者との土地境界の確定が終わらなければ、引渡しを行えないケースが良くあります。当事務所では、土地境界の確定測量も早く正確であることに好評を頂いております。
お客さま一人ひとりへ、丁寧にご説明します。
親切・丁寧な無料相談を行っています。お客様の悩みをゆっくり聞くことによって、最良の解決方法を導くことができます。
若くて物腰の柔らかい土地家屋調査士がお伺いいたしますので、何でもお気軽にご相談ください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
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・土地境界確定測量
・土地分筆登記
・土地合筆登記
・土地地目変更登記
・建物表題登記
・建物滅失登記 など
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