建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。
1000件を超える建物・土地の登記経験がある土地家屋調査士
建物表題(表示)登記と測量の専門家
土地家屋調査士 田中良知事務所
〒125-0061 東京都葛飾区亀有二丁目16番7号
03-6662-7224
営業時間 | 9:00~18:00 |
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土地家屋調査士田中良知事務所のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
当事務所は、依頼者様が抱ている問題に対し最良の解決方法を提案することをモットーとしています。
経験豊富な表示に関する建物登記・土地登記を通して依頼者様の笑顔に繋がる仕事を行います。
このホームページが、皆様と土地家屋調査士の懸け橋となり、皆様の大切な不動産を守り、また、問題解決の一助となることを願っております。
土地家屋調査士田中事務所 代表 田中 良知
見積書作成の依頼は以下のフォームよりお願いいたします。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。
例えば、いままで駐車場で使っていた土地に建物を建てた場合、土地の地目変更登記を申請する必要があります。
建物が建っている土地の地目が、畑のままというケースも多々目にします。
建物を新築したときには、建物表示(表題)登記を申請する必要があります。
また、30年ほど前に建てた建物が登記をしていなかったというケースもあります。ご相談ください。
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2000戸以上の建物表題(表示)登記の経験があります。戸建て・アパート・マンション・工場等どんな建物でも相談下さい。
また、数十年前に建てた建物の表題(表示)登記も自信を持って対応させて頂きます。
土地境界が不明確な場合には、境界の専門家である土地家屋調査士が測量を行います。法務局への登記申請もお任せください。
建物を新築した際の表示に関する建物の登記の後には、司法書士の権利の登記が控えている事が多々あります。
また、土地に関しては土地境界確定測量が完了しなければ決済できないというケースが大変多いです。
タイトなスケジュールで行われる不動産取引においては、土地家屋調査士の行う表示に関する登記手続きの正確さとスピードは非常に大切になってきます。
抱えている問題を聞かせてください。解決のために必要な最良の手続きをご提案させて頂きます。
登記や測量についても、やさしく説明しますので一緒に不動産に関する悩みを解決していきましょう。
座間市 H S様
ホームページで土地家屋調査士の田中さんの事を知り電話致しました。
田中さんには建物表題登記をお願いしました。
はじめは、登記のことは何もわからなかったのですが、とても親切に謄本の見方や手続きの流れ等を教えていただきました。
電話から2週間で無事に登記が完了して感謝しています。
墨田区 SM様
不動産会社の紹介で田中先生に測量を依頼することになりました。
境界の立会いなどで何度も足を運んで頂いて助かりました。
また、測量が必要な時はお願いしたいと思っていいます。
世田谷区 OB様
急ぎで対応して頂ける土地家屋調査士の方を探していました。
電話で問い合わせをした当日に時間をとって頂いてとても助かりました。
日中、仕事をしているので20時からの無料相談を希望したのですが快く応じて頂けました。
無料相談で、建物を解体したことによる建物滅失登記が必要とわかったのでお願いしました。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
見積書作成の依頼は以下のフォームよりお願いいたします。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。
先例や判例等をまとめてみました。参考にしてみてください。
土地・建物・公図・代理・重複登記・借地権の対抗力・申請の却下と取下げ・区分建物の謄本の見方・都税事務所の閲覧・証明期間等・政令への委任・表示に関する登記の登記事項・職権による表示に関する登記・地番の付きかた・表題部所有者の氏名変更登記・氏名更正登記・表題部所有者の更正登記等・土地の表示に関する登記の登記事項・地番・土地の表題登記の申請・土地地目変更登記・土地地積更正登記
土地家屋調査士
田中良知事務所
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info@chosashi-tanaka.com
・土地境界確定測量
・土地分筆登記
・土地合筆登記
・土地地目変更登記
・建物表題登記
・建物滅失登記 など
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