建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。
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【海面下の土地の所有権】
春分及び秋分の満潮時において海面下に没する土地については、私人の所有権は認められない(昭和33.4.11民事三発203号通知)。
土地が海面下に没するに至った経緯が、天災等によるものであり、かつ、その状態が一時的なものである場合には、私人の所有権は消滅しない。
干拓地の堤塘の一部を除去したため海水が流入し海面となったものについては、土地の所有権は認められない(昭和36.11.9民事甲2801号回答)。
海は、そのままの状態では、所有権の客体たる土地には当たらないが、国が一定範囲を区画し、他の海面から区画して排他的支配を可能にし、公用を廃止して、私人の所有に帰属させた場合には、その区画部分は、所有権の客体たる土地となる。(最判昭和61.12.16)
【登記の対象となる不動産】
北方領土地域内の不動産に係る表示の登記については、不動産の客観的現況を公示するという主たる機能が阻害されている状態にあるので、このような表示の登記を含む不動産登記は、不動産登記制度の重要な基礎である登記記録の正確性を十分に確保することができないことからいっても、本来、不登法が予定しないものであることは明らかである。したがって、上記不動産は、不登法に基づく登記の対象となる不動産に該当しないものと解さざるを得ない。(札幌高判平成11.1.26)(本判決の判例を最判平成16.2.24認容)
先例や判例等をまとめてみました。参考にしてみてください。
土地・建物・公図・代理・重複登記・借地権の対抗力・申請の却下と取下げ・区分建物の謄本の見方・都税事務所の閲覧・証明期間等・政令への委任・表示に関する登記の登記事項・職権による表示に関する登記・地番の付きかた・表題部所有者の氏名変更登記・氏名更正登記・表題部所有者の更正登記等・土地の表示に関する登記の登記事項・地番・土地の表題登記の申請・土地地目変更登記・土地地積更正登記
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