建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。
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【重複登記の処理】
同一の建物について重複登記となったものについては、後になされた建物の登記については、重複登記を登記原因として職権で抹消するのが相当である。(昭和37.10.4民事甲2820号通達)
重複登記がなされ、前の登記には、所有権の保存登記がされ、後の登記には所有権の移転登記及び抵当権の設定の登記がされているときは、便宜、前の登記を職権で抹消するものとし、しからざるときは、後の登記につき、「重複登記」を登記原因として、職権で土地・建物の表題登記を抹消すべきものとされる。(昭和39.2.21民事甲384号通達)
乙を債務者とする建物の仮差押の登記の嘱託に基づき登記官が職権をもって乙名義で建物の登記用紙を設けたところ、右建物についてはすでに甲名義で所有権の保存登記がなされていたため重複登記を生じた場合には、登記官が職権で乙名義の建物の表題登記を抹消して差し支えない。(昭和42.3.14民三発139号回答)
【登記名義人が同一人でない重複登記の処理】
登記名義人が同一人でない重複登記についても、職権をもって調査した結果、戸籍謄本により、後の登記の名義人が前の登記の名義人の相続人であることを確認しうる場合には、便宜、前の登記を職権で抹消することができる。(昭和46.3.26民事甲1194号回答)
【不存在を原因とする重複登記の処理】
同一建物につき、甲名義の表題の登記(所有権保存登記済み)と乙名義の表題の登記(仮差押登記の嘱託による職権表題登記・職権所有権保存登記及び仮差押登記)とが相次いでなされている場合において、甲名義の登記における所在地番には建物は存在せず(右建物の正当な所在地番とは約130メートル離れている)、乙名義の登記が存在する建物の所在・種類・構造床面積と一致している場合には、甲名義の表示登記につき、当該建物の不存在を原因として、職権でこれを抹消するのが相当とされる。(昭和46.5.10民三発267号回答)
先例や判例等をまとめてみました。参考にしてみてください。
土地・建物・公図・代理・重複登記・借地権の対抗力・申請の却下と取下げ・区分建物の謄本の見方・都税事務所の閲覧・証明期間等・政令への委任・表示に関する登記の登記事項・職権による表示に関する登記・地番の付きかた・表題部所有者の氏名変更登記・氏名更正登記・表題部所有者の更正登記等・土地の表示に関する登記の登記事項・地番・土地の表題登記の申請・土地地目変更登記・土地地積更正登記
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