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公図についての先例・判例

<公図についての先例・判例>

【地震による地殻変動と筆界】
 地震による地殻の変動に伴い広範囲にわたって地表面が水平移動した場合には、土地の筆界も相対的に移動したものとして取り扱うものとする(なお、局部的な地表面の土砂の移動の場合には、土地の筆界は移動しないものとする)。(平成7年3.29民三2589号回答)


【地図・建物所在図に準ずる図面】
新住宅市街地開発法及び首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による造成宅地等に関する土地全部についての所在図(又は建物全部の所在図)は不動産登記法第14条所定の地図(建物所在図)とすることができる。(昭和41.4.19民事甲941号回答)


【地籍図を地図として備え付けることを適当としない特別な事情】
 国土調査法第20条第1項の規定により送付された地籍図は、所定の登記が完了した後に特別の事情がない限り法第14条の地図として備え付けることとしたが、右の特別の事情とは、次に掲げる場合をいう。

 イ 地籍調査後、登記所に送付されるまでの間に異動が生じた土地につき、その異動に伴う地籍図の修正(その修正が不能の場合における筆界未定の処理を含む)がされていない場合

 ロ 地籍図の材質がポリエステル・フィルム又はアルミケント紙以外のものである場合

ハ 地籍図が地番区域内の極く一部の土地についてのみ存する場合、その他法第14条の地図として備え付けることを相当をしない事情が存する場(昭和52.9.3民三第4474号通知)


【旧土地台帳付属地図の訂正手続】

旧土地台帳付属地図に記載された土地の境界の表示に誤りがある場合は、所有者において、その誤りを証するに足りる資料を添えて、その訂正の申出をすることができる。この場合において、関係資料、他の利害関係人の証言や物証等から当該境界の表示が明らかに誤りであることを(登記官において)確認できるときは、必ずしも利害関係人全員の同意書の提供を要しない。(昭和52.12.7民三第5936号回答)
 

【分筆登記の誤りを地図訂正の方法で訂正することの可否】
分筆後の一筆につき所有権移転登記を完了した後、分筆登記の際の分筆部分が誤りであることが発見された場合、地図訂正の申出に基づいて地図の訂正をすることはできない。(昭和43.6.8民事甲1653号回答)
 

【二線引畦畔の地図訂正の取扱い】
二線引(無番地)畦畔は国有地として国土交通省所管の普通財産に属するものであるから、土地台帳付属地図上番地未設定の土地について、隣接地所有者から錯誤を原因とした境界線を抹消する地図訂正の申出があった場合、たとえ当該申出書に周囲の土地所有者の承諾書及び市区町村等の所有権を証する書面の添付があっても、当該土地が国有地でないことの権限ある官庁の証明がない限り、当該申出は受理すべきではない。(昭和35.8.31登219東京法務局民事行政部長通達)
 

【地籍調査の成果の誤りの処理】
地籍調査の成果が登記所に送付された後、当該成果に係る誤りが発見された場合には、関係市町村から地方税法381条7項の規定に準じて修正を申出ることができる。(昭和48.10.12民三第7688号回答)
 

【職権による地図等の訂正】
筆界特定手続記録の送付を受けた管轄登記所の登記官は、次に掲げるすべての要件を満たす場合には、筆界特定により特定された筆界に基づき、対象土地の表題部所有者若しくは所有権登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人に対し、適宜の方法により、地図等の訂正の申出を促すものとし、その者が申出ないときは、職権で法第14条第1項の地図又は準則第13条第1項の規定により備え付けられた図面の訂正をするものとする。

なお、地図等の訂正をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記と併せてしなければならない。

ア 対象土地の全体を一筆の土地とみなした場合に当該一筆の土地の区画を更正することとなる筆界に係るすべての筆界点を筆界特定手続記録によって確認することができること。

イ これからの各筆界点の座標地が、地図等に記録されている当該各筆界点に対応する点の座標地と規則第10条第4項の誤差の限度内で一致すること。(平成18.1.6民二第27号依命通知第3.1.2)
 

【地図等の訂正の申出に対する却下決定と教示の要否】
規則16条1項1号から4号までの規定による地図訂正の申し出に対する却下の決定をする場合には、行政事件訴訟法46条1項の規定により、当該処分の相手に対し、取消訴訟の被告、出訴期間及び審査請求に関する事項を教示しなければならない。(平成17.3.31民二第851号通達)

地図等の訂正の申出に対する不動産登記規則16条13項5号(地図に誤りがないとき)又は6号(申出に係る土地以外の土地の形状等を訂正すべきこととなるとき)の規定による却下の決定は行政処分性を有しないことから、却下の決定をする際には、取消訴訟の被告、出訴期間及び審査請求に関する事項を教示する必要はない。(平成17.6.23民二第1423号通知)
 

【旧土地台帳附属地図の裁判所への送付の可否】
裁判所から旧土地台帳附属地図についての附属嘱託があった場合には、これに応ずることはできないが、便宜、当該地図の写しを作成、送付するのが相当である。(昭和39.7.28民事甲2692号回答)
 

【地図訂正について】
国土調査法に基づく地籍調査の結果筆界未定として処理された土地について、地籍測量図を添付して、当事者双方から地図訂正の申出があれば、受理して差し支えない。(登記研究273号74号)
 

【地積更正登記の申請と地図訂正の申出】
地積に関する更正の登記の申請と地図等の訂正の申出とが一の申請兼申請情報によってされた場合、便宜、これを受理して差し支えない。(登記研究696号150頁、277頁)
 

【法14条1項 所定の地図の備え付けと「行政庁の処分」の該当性】
地図備付けは、登記官が、登記された土地についての事実状態の把握を目的として行うものに過ぎず、土地の権利関係や境界に何ら法律的な変動を及ぼすものではないから、行政不服審査法1条にいう行政庁の処分にあたらないので、その取り消しを求める審査請求を却下した裁決は、適法である。(広島地裁平成6.11.24)
 

【登記官の地図訂正行為が「行政庁の処分」等にあたらないとされた事例】
登記官による地図訂正行為は、それにより何ら土地所有者である当事者の権利関係、法律関係に影響を及ぼすような行為とはいえず、所有権や地図訂正手続きに係る手続的権利を侵害するものといえないから、行政事件訴訟法3条2項所定の取消訴訟の対象となる処分とは認められない。(広島高裁平成20.5.15)
 

【地図訂正に係る利害関係人の一方がする相手方に対して訂正申出の請求の可否】
旧土地台帳附属地図の訂正申出は、いわゆる双方申請主義の取り扱いがなされているわけではないので、利害関係人の一方が相手方に対して登記請求権類似の請求権を持つものではない。(東京地裁昭和49.2.13)

 

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  • 土地家屋調査士
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