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【登記が可能な建物】
登記をすることができる建物は、必ずしも完成した状態を要せず、床及び天井を備えていなくても、屋根及び周壁を有し、土地に定着し、その使用目的に適当な構成部分を具備すれば足りる。(昭和24.2.22民事甲240号回答)
登記建物として取り扱われるためには、必ずしも完成したものであることを要せず、屋根、周壁を有し、土地に定着して1個の建造物としての存在であれば足り、床、天井のごときものが具備されていなくてもよい。(大判昭和10.10.1)
登記時において、完全建築にいたらないまでも、客観的に建物としての形態を備えたものと認められる以上、その建物登記は必ずしも無効なものではない。(大判昭和10.1.17)
木材を組み立てて地上に定着させ屋根を葺きあげただけではまだ法律上の建物とはいえず、建物の表題登記をすることはできない。(大判大正15.2.22)
建築中の建物が屋根及び周壁を有し、1個の建造物として存在するに至れば、まだ床・天井を備えてなくても、建物として表題の登記をすることができる。(大判大正15.2.22)
民法全86条1項にいう土地の定着物とは、土地の構成部分ではないが、土地に附着せしめられ且つその土地に永続的に附着せしめられた状態において使用されることがその物の取引上の性質であるものをいうと解する。
石油タンクは、土地の定着物ではなく、不動産ではない。(最判昭和37.3.29)
登記の対象となる建物は、定着性、構築性、外気分断性、用途性の4要件を具備していることを要する。(新潟地判昭和55.3.28)
プレハブの飯場建物であっても、形体上・構造上は通常の建物と何ら変わりなく、堅牢性・耐久性もあり、人の居住に十分耐えることができ、土地に相当期間付着され、使用される予定のもとに構築されたものであると認められるときは、土地の定着物、すなわち不動産と認めるのが相当である。(東京地判昭47.12.1)
【区分建物】
区分所有権を認めることができるのは、一棟の建物のうち区分された部分のみで独立の建物と同一の経済上の効用を全うすることができる場合に限られ、その部分が、他の部分と併合するのでなければ建物の効用を有しないときは、区分所有権は認められない。(大判大5.11.29)
【先行する登記名義人からする法2条5項を根拠とする後行登記の抹消登記請求(否定)】
同一の建物に二重の表題の登記がされた場合において、先行の表題登記の申請人ないしその登記に基づく所有権保存登記の名義人が、その地位に基づいて、後行の表題登記ないしその登記に基づく所有権の保存登記の抹消を求めることはできないと解するのが相当である。(最判平成3.7.18)
先例や判例等をまとめてみました。参考にしてみてください。
土地・建物・公図・代理・重複登記・借地権の対抗力・申請の却下と取下げ・区分建物の謄本の見方・都税事務所の閲覧・証明期間等・政令への委任・表示に関する登記の登記事項・職権による表示に関する登記・地番の付きかた・表題部所有者の氏名変更登記・氏名更正登記・表題部所有者の更正登記等・土地の表示に関する登記の登記事項・地番・土地の表題登記の申請・土地地目変更登記・土地地積更正登記
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