建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。

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政令への委任

【代位原因証明情報】
 官公署が代位登記の嘱託をする場合における代位原因証明情報は、当該官公署による謄本である旨の認証がある場合には、原本を提出することを要しない。(平成6.1.17民三第373号回答)

 裁決手続開始の登記をする前提として、分筆を行うにあたり、登記簿上の地積と実測地積に差異があるときには、地積更正登記についても分筆登記と同様に、起業者が裁判手続開始決定書の正本(添付図面を含む)を代位原因を証する書面として添付し、代位により嘱託することができる。(昭和55.7.15民三第4085号回答)

【原本還付】
 不動産登記の手続きを代理人に依頼してオンライン(特例方式)または郵送により申請する場合に、添付書面の原本還付を申請人本人あてに当該原本を郵送することとして請求するときであっても、当該添付書面の謄本にする「原本に相違ない」旨の記載は、申請人本人又は代理人のどちらがしても差し支えない(登記研究731号177頁)

 登記義務者である外国人の署名証明書は原本還付を受けることができない。

 被相続人の同一性(登記記録上の所有者の住所と被相続人の本籍地が異なる場合)を証する書面の原本還付を請求する場合に、相続関係説明図を同書面の謄本とすることはできない(登記研究694号227頁)

 

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代表プロフィール

代表 田中 良知
資格
  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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・土地合筆登記
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