建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。
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【代位原因証明情報】
官公署が代位登記の嘱託をする場合における代位原因証明情報は、当該官公署による謄本である旨の認証がある場合には、原本を提出することを要しない。(平成6.1.17民三第373号回答)
裁決手続開始の登記をする前提として、分筆を行うにあたり、登記簿上の地積と実測地積に差異があるときには、地積更正登記についても分筆登記と同様に、起業者が裁判手続開始決定書の正本(添付図面を含む)を代位原因を証する書面として添付し、代位により嘱託することができる。(昭和55.7.15民三第4085号回答)
【原本還付】
不動産登記の手続きを代理人に依頼してオンライン(特例方式)または郵送により申請する場合に、添付書面の原本還付を申請人本人あてに当該原本を郵送することとして請求するときであっても、当該添付書面の謄本にする「原本に相違ない」旨の記載は、申請人本人又は代理人のどちらがしても差し支えない(登記研究731号177頁)
登記義務者である外国人の署名証明書は原本還付を受けることができない。
被相続人の同一性(登記記録上の所有者の住所と被相続人の本籍地が異なる場合)を証する書面の原本還付を請求する場合に、相続関係説明図を同書面の謄本とすることはできない(登記研究694号227頁)
先例や判例等をまとめてみました。参考にしてみてください。
土地・建物・公図・代理・重複登記・借地権の対抗力・申請の却下と取下げ・区分建物の謄本の見方・都税事務所の閲覧・証明期間等・政令への委任・表示に関する登記の登記事項・職権による表示に関する登記・地番の付きかた・表題部所有者の氏名変更登記・氏名更正登記・表題部所有者の更正登記等・土地の表示に関する登記の登記事項・地番・土地の表題登記の申請・土地地目変更登記・土地地積更正登記
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