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職権による表示に関する登記

【一棟の建物の名称】
 一棟の建物の名称があるのにその登記がされていないときは、登記官は職権でその名称を登記することができる。(昭和58.11.10民三第6400号通達第17.三)

【表示に関する登記の職権主義の意義】
 建物滅失登記は、建物の表示に関する登記であって、登記官が職権をもって調査してすべき登記であり、現存する建物の所有者は、その建物の所在地上に以前存在していた旧建物の滅失登記を請求する利益はない。(最判45.7.16)

 仮差押登記の嘱託登記に基づき表示の登記をした建物につき、その後登記官が実地調査を行った結果、建物の認定要件の用途性を欠いているとして、当該建物の表示の登記を職権で抹消した登記官の処分は適法である。(宇都宮地判平6.7.7)

 表示に関する登記も、当事者の申請を基本とする。(岡山地判昭和57.1.25)

【不存在土地の職権抹消登記手続き】
 不動産登記法は、土地が当初から不存在であったのに誤ってその表題の登記がなされた場合は、土地の滅失の登記手続きに準じ、土地の表示を抹消し、登記記録を閉鎖する手続きを、法28条、法29条、規則183条1項1号等に則って行うべきものと解するのが相当である。(東京高判昭和58.9.22)

【表題登記の抹消登記請求権】
 不動産登記法上、表題登記は所有名義人等に対し登記申請権を認めているとはいえ、元来が登記官の職権で行うよう定められており、登記法上申請権を認められていない者であっても、登記官に対して職権での発動を促すことにより、表題登記を行うことは可能というべきであるから、表題登記の存在により当該表示に係る、不動産の所有権の行使が妨げられており、かつ表題登記の抹消が右職権の発動を促す方法によっては困難である等の特段の事情があれば格別、そうでない限り私人間において表題登記の抹消登記請求権を認める必要はない(東京地判昭和60.7.26)

 登記簿と土地台帳との一元化後においては、登記名義人を異にする二重登記がある場合には、後にされた登記は職権で抹消されることになるとされた事例。(大阪地判昭和42.1.25)

 

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代表 田中 良知
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  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引士

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