建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。
1000件を超える建物・土地の登記経験がある土地家屋調査士
建物表題(表示)登記と測量の専門家
土地家屋調査士 田中良知事務所
〒125-0061 東京都葛飾区亀有二丁目16番7号
03-6662-7224
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
お気軽にお問合せください
土地をくっつけたり(土地合筆登記)、土地を切ったり(土地分筆登記)すると、土地の地番がかわります。ここでは、土地の地番が付されるルールについて書いていきます。
まず、下の図をご覧ください。
A市B町五丁目1番
A市B町五丁目2番
A市B町五丁目3番
以上の土地があったとします。
A市B町五丁目1番を2筆に分筆するとどうなるでしょうか?
この場合は、下の絵のように1番1と1番2にわかれます。
分筆後のどちらを1番1にするかは、申請人が決めることができます。
次は1番2をさらに2筆に分筆します。
この場合は、下の絵のように1番2が1番2と1番3にわかれます。
分筆後のどちらを1番2にするかは申請人が決めることができます。
この様にわかれて新しく地番を付けるときは順番に1番2、1番3、1番4、1番5、1番6、1番7・・・というように付いていきます。
つぎは土地をくっつけた(土地合筆登記)場合です。
下の絵は1番3と3番を合筆したときの絵です。
土地を合筆したときは、一番若い番号の地番になります。
例)
1番3と3番の合筆だと1番3
1番2と1番3の合筆だと1番2
2番と3番の合筆だと2番
1番150と2番2の合筆だと1番150
こんな感じです。
下の絵は1番1と1番3ご合筆した場合です。
最後は1番1を3筆に分筆した場合です。
1番1を分筆した場合、先ほど1番3は使ったので再使用はしません。
ですので、1番1、1番4、1番5になります。
土地の地番は絶対再使用はしません。
先例や判例等をまとめてみました。参考にしてみてください。
土地・建物・公図・代理・重複登記・借地権の対抗力・申請の却下と取下げ・区分建物の謄本の見方・都税事務所の閲覧・証明期間等・政令への委任・表示に関する登記の登記事項・職権による表示に関する登記・地番の付きかた・表題部所有者の氏名変更登記・氏名更正登記・表題部所有者の更正登記等・土地の表示に関する登記の登記事項・地番・土地の表題登記の申請・土地地目変更登記・土地地積更正登記
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
土地家屋調査士
田中良知事務所
03-6662-7224
info@chosashi-tanaka.com
・土地境界確定測量
・土地分筆登記
・土地合筆登記
・土地地目変更登記
・建物表題登記
・建物滅失登記 など
〒125-0061
東京都葛飾区亀有二丁目16番7号