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地番の付きかた

 土地をくっつけたり(土地合筆登記)、土地を切ったり(土地分筆登記)すると、土地の地番がかわります。ここでは、土地の地番が付されるルールについて書いていきます。

 まず、下の図をご覧ください。
 

A市B町五丁目1番
A市B町五丁目2番
A市B町五丁目3番
以上の土地があったとします。

A市B町五丁目1番を2筆に分筆するとどうなるでしょうか?
この場合は、下の絵のように1番1と1番2にわかれます。
分筆後のどちらを1番1にするかは、申請人が決めることができます。
 

次は1番2をさらに2筆に分筆します。
この場合は、下の絵のように1番2が1番2と1番3にわかれます。
分筆後のどちらを1番2にするかは申請人が決めることができます。
この様にわかれて新しく地番を付けるときは順番に1番2、1番3、1番4、1番5、1番6、1番7・・・というように付いていきます。
 

つぎは土地をくっつけた(土地合筆登記)場合です。
下の絵は1番3と3番を合筆したときの絵です。
 

土地を合筆したときは、一番若い番号の地番になります。
例)
1番3と3番の合筆だと1番3
1番2と1番3の合筆だと1番2
2番と3番の合筆だと2番
1番150と2番2の合筆だと1番150
こんな感じです。
下の絵は1番1と1番3ご合筆した場合です。
 

最後は1番1を3筆に分筆した場合です。
1番1を分筆した場合、先ほど1番3は使ったので再使用はしません。
ですので、1番1、1番4、1番5になります。
土地の地番は絶対再使用はしません。
 

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