建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。
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【登記名義人の氏名等の更正登記申請書に添付すべき不在証明について】
登記名義人の氏名等の更正登記の申請につき、申請人側において関係市町村から不在証明書の交付を受けることができない場合には、登記官としては、当該登記名義人の戸籍の附票の謄本を添付させるものとし、これに当該登記名義人の登記記録上の住所に該当する記載のないことを確認した上で、当該登記申請を受理するものとされる(なお、右のいずれの書面も添付せず、他の書面によっても申請人と登記名義人との同一性を認めがたいときは、法25条9号の規定により当該登記申請を却下する)(昭和32.10.4民三第881号回答)
【登記名義人の住所更正・住所変更の登記の取り扱い方について】
登記名義人の住所が誤って本籍地をもって表示されている場合は、現在の住所を証する書面に記載されている本籍地と附合しているときは、申請書に、現在の住所を証する書面のみを添付して、当該登記が住民票における住所を定めた日より前にされたものであるときは、登記名義人の住所変更登記として申請するものとし、当該登記が住民票における住所を定めた日より後にされたものであるときは、登記名義人の住所の更正の登記として申請するものとされ、もし、本籍地の記載が附合しないときは、右書面のほか、本籍地の変更を証する戸籍謄本を添付して、右と同様に登記名義人の住所の変更又は更正の登記として申請するものとされている。(なお、登記名義人の住所の変更の登記の申請書には、登記原因及びその日付として、住民票に記載の住所を定めた日の年月日を掲げ、その日の住所移転によるものである旨を記載する)昭和32.10.4民三第882号回答)
【表題部所有者の表示の効力】
借地権のある土地の上の建物についてなされるべき登記は権利の登記に限られることなく、借地権が自己を所有者と記載した表示の登記がある建物を所有する場合もまた建物保護法第1条にいう「登記したる建物を有するとき」に当たり、当該借地権は対抗力を有するものと解するのが相当である(昭和33.3.22民事甲423号通達)
登記官が不動産登記簿の表題部に所有者を記載する行為は、所有者と記載された特定の個人に法74条1項1号に基づき所有権保存登記申請をすることができる地位を与えるという法的効果を有するから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。(最判平成9.3.11)
先例や判例等をまとめてみました。参考にしてみてください。
土地・建物・公図・代理・重複登記・借地権の対抗力・申請の却下と取下げ・区分建物の謄本の見方・都税事務所の閲覧・証明期間等・政令への委任・表示に関する登記の登記事項・職権による表示に関する登記・地番の付きかた・表題部所有者の氏名変更登記・氏名更正登記・表題部所有者の更正登記等・土地の表示に関する登記の登記事項・地番・土地の表題登記の申請・土地地目変更登記・土地地積更正登記
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