建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。
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【台帳土地所有者が判明しない土地の実体上の所有者が登記を受ける場合の取り扱い】
土地台帳土地所有者が判明しない未登記の土地について、登記官が台帳の所有者訂正申告(現行表題部所有者更正登記)を相当と認めて所有者を訂正すれば、その者の名義で所有権保存登記をすることができる(昭和26.11.20民甲2202号回答)
【表題部所有者の更正登記の便宜的許容事項】
表題部所有者欄に「大字○○総持」と記載されている墳墓につき、管轄市町村長作成の所有権証明書・部落民作成の財産管理規約及び代表者選出議事録を添付した、所有者を代表者個人に更正する登記の申請は便宜受理して差し支えない。(昭和48.1.8民三218号回答)
【判決による所有権保存登記の取り扱い】
登記簿の一元化作業により旧土地台帳から移記した登記簿の表題部の所有者欄に、「甲外何名」と記載されているが、共同人名票が移管されなかった等の理由により「外何名」の氏名住所が明らかでない土地について、「甲」のみを被告とする所有権確認訴訟に勝訴したものから、当該訴訟の判決書を申請書に添付して不動産登記法74条第1項第2号の規定による所有権の保存登記の申請があった場合には、当該判決の理由中において当該土地が登記簿の記載にかかわらず原告の所有に属することが証拠に基づいて認定されているときに限り、便宜、当該判決を同号にいう判決として取り扱って差し支えない。(平成10.3.20民三552号通知)
【誤った所有者名義でなされた表題登記の取り扱い】
誤った所有者名義でなされた表題登記も、当該土地建物が実在する以上その抹消を請求することは許されず、所有者の更正手続きを求める限度で認められる。(山口地裁昭和37.7.16)
【表題部所有者更正登記の添付情報】
表題部所有者更正登記を申請する場合、その者の承諾証明情報に、申請人の所有である旨の記録があっても、これを所有権を証する情報に代えることはできない。(登記研究262号75頁)
表題部に記載した所有者の持分の更正登記の申請書には、所有権証明書の提供を要しない。(登記研究390号91頁)
所有者の更正・持分の更正の登記申請に必要な承諾証明情報に提供すべき印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものに限らない。(登記研究416号129頁)
表題部所有者欄に「共有者甲他四名」と記載されている場合においては、甲以外の共有者の持分を更正する場合には、その者の承諾書とともに所有権を証する書面を提供すべきである。(登記研究454号129頁)
表題部に記載された所有者甲を、甲・乙の共有とする表題部更正登記の申請書には、その所有権を証する書面を提供する必要がある。(登記研究490号146頁)
表題部所有者欄に「共同総代甲」、「共有者甲他何名」と記録されている場合において、右表題部の所有者更正登記を申請する場合には、甲(又はその承継人)の承諾証明情報(印鑑証明書付き)及び真所有者の所有権証明情報を提供すべきである。(登記研究333号69頁)
表題部に記載された所有者の更正登記の申請書には、所有者の住所を証する書面を添付するのが相当である。(登記研究423号123頁)
先例や判例等をまとめてみました。参考にしてみてください。
土地・建物・公図・代理・重複登記・借地権の対抗力・申請の却下と取下げ・区分建物の謄本の見方・都税事務所の閲覧・証明期間等・政令への委任・表示に関する登記の登記事項・職権による表示に関する登記・地番の付きかた・表題部所有者の氏名変更登記・氏名更正登記・表題部所有者の更正登記等・土地の表示に関する登記の登記事項・地番・土地の表題登記の申請・土地地目変更登記・土地地積更正登記
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