建物表題(表示)登記と土地境界確定測量は、東京都葛飾区の土地家屋調査士田中良知事務所にお任せください。
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【地番】
地番は正の整数を付すべきであり、零番を付すことはできない。(昭和35.7.29民事甲1896号回答)
地番の記録は、「何番地」ではなく「何番」とする。(登記研究122号35頁)
【既存登記と同一地番を附した登記の申請】
既存登記の土地と登記申請の土地とが同一であるか別異であるか、既存登記の土地が事実上存在するかどうかを問わず、既存登記が現存する以上は、これと同一の地番を附した表示のもとに別個の登記をすることは許されない。(大判対象712.26)
【登記簿上の権利の客体の錯誤と所有権取得の効力】
登記簿上の地番を誤った土地の売買によっては、所有権を取得しない。(大判昭和3.6.27)
【ある地番の一筆の土地の所有権移転登記の及ぶ範囲】
ある地番の一筆の土地の所有権移転登記の効力の及ぶ範囲は、客観的に定まっている境界線によって囲まれた地域の範囲に限られ、たとえ当該地番号の土地の売買にあたり当事者が任意にその地番号の地域の範囲を越えて他の地番号の土地の一部を当該地番号の地域の範囲であると指示して売買しても、当該地番号の所有権移転登記の効力は、その範囲を越えた地域に及ぶものではない。(広島高裁昭和23.7.21)
先例や判例等をまとめてみました。参考にしてみてください。
土地・建物・公図・代理・重複登記・借地権の対抗力・申請の却下と取下げ・区分建物の謄本の見方・都税事務所の閲覧・証明期間等・政令への委任・表示に関する登記の登記事項・職権による表示に関する登記・地番の付きかた・表題部所有者の氏名変更登記・氏名更正登記・表題部所有者の更正登記等・土地の表示に関する登記の登記事項・地番・土地の表題登記の申請・土地地目変更登記・土地地積更正登記
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